海外在留邦人等向けワクチン接種事業:水際措置の緩和(本邦未承認ワクチン接種者に関する対応の変更)

令和3年10月11日

本邦未承認ワクチン接種者への対応ぶりの変更

 これまで日本に一時帰国して新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人向け接種事業での接種の対象外としていた本邦未承認ワクチンを既に2回接種した方に対しても、本事業でワクチンを接種することができるように変更されました。 

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9月27日、日本国政府は、これまで日本に一時帰国して新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人向け接種事業での接種の対象外としていた本邦未承認ワクチンを既に2回接種した方に対しても、本事業でワクチンを接種することを認めることとしました。
 詳細につきましては、以下の特設ページを御覧ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

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(1)本事業においては、今般、本邦承認ワクチンの接種証明書による自宅等待機期間の短縮の機会を得ることを担保するため、認めることとしましたが、本邦承認ワクチンと本邦未承認ワクチンとの交互接種(異なるメーカーのワクチンを接種すること)につきましては、我が国として十分な知見を有しておりませんので、本事業において、このような交互接種を行うことを希望する場合は、あくまでも、居住地の感染状況等を踏まえ、ご本人の判断に基づき、医師と相談の上で接種していただくことにご留意していただく必要があります。なお、予診の結果、交互接種が認められない可能性もあります。

(2)なお、本邦未承認ワクチンを1回接種した方につきましては、これまでも、ご本人の判断に基づき、医師と相談の上で、本事業で2回のワクチン接種を受けることを認めていましたので、引き続き同様の運用とします。

(3)接種後に健康被害が生じた場合、当該健康被害が本事業で接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法のB類疾病の定期接種と同等の水準の給付を行うこととされています(現在、市町村が実施している臨時接種において健康被害が認定されたときよりも、給付水準は低くなります)。

(4)接種証明書の発行は、基本的に本事業を利用して2回の接種を行った場合を対象としますが、本事業を利用して2回目接種のみ受けた場合についても、「1回分接種を受けた」ことを証明する接種証明書を発行することとしています。本事業で1回目接種のみ受けることは不可としていますので、1回目接種のみ受ける者に対する接種証明書は発行されません。但し、本邦未承認ワクチンを接種した方が、本事業でワクチン接種を行った場合には、本事業での接種回数(1回又は2回)に応じた接種証明書が発行されます。
  

3 コビドシールドの取扱いについて

 アストラゼネカから技術供与を受けてインド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」については、10月12日午前0時以降、既に日本入国時の水際防疫措置緩和の対象となっている「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして取り扱います。
 詳細については、以下のホームページを御確認ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100244504.pdf
 

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在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、感染状況、入国に係る規制等に関する最新情報にご注意ください。

【関連情報】

外務省海外安全ホームページ
●日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

●新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(水際対策上特に対応すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C127.html

●在留邦人等の一時帰国ワクチン接種に関するQ&A
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine_QA.html

●外務省領事局帰国邦人新型コロナウイルス・ワクチン接種支援室
電話:外務省 領事局 帰国邦人新型コロナウイルス・ワクチン接種支援室
TEL:03-5501-8000(内線:4552)