領事・安全情報
2020/11/2
領事情報
在アルメニア日本国大使館 領事部では、アルメニアに滞在される日本人の皆様方が、 当地で生活する上で必要な各種手続き(在留届、旅券、各種証明など)に関する事務や、日本を訪問する外国人のためのビザ(査証)の発給を行っています。
ご不明な点につきましては、当館領事部へご照会ください。
大使館のできること
【領事窓口】
※事前予約制(詳細はこちら:https://www.am.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00066.html)
電話:(+374)11 52 30 10
メール:embjp@yv.mofa.go.jp
【届出・証明】
・海外旅行登録「たびレジ」(3か月未満の渡航)
・在留届(3か月以上の滞在)
・戸籍・国籍 関係の手続き (婚姻届、出生届、国籍選択等)
関連情報:えっ!親子の海外渡航が誘拐に?(ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)について)
・在外公館における証明
- 在留証明
- 身分上の事項に関する証明
親権者でありながら、その事実が戸籍謄(抄)本に記載されていないことにより、何らかの手続き (外国の査証申請等)でお困りの方は、ご相談ください。
・在外選挙
【旅券(パスポート)】
・旅券の新規・切替(更新)発給、記載事項の訂正等に関する手続きの情報はこちらをお読み下さい。
【査証について】
・外国籍の方が日本へ渡航する際の査証についてはこちらをお読み下さい。
なお、申請内容に問題がなければ、受理した日も含めて最短で4労働日目での発給となりますが、申請内容によっては2か月以上かかることがありますので、時間に余裕を持って申請してください。大使館は渡航予定日までの査証発給について一切保証しません。
[海外在住者の運転免許証の更新等の特例について(警察庁ホームページ)]
「日本への入国時の手続に必要な情報をオンラインで提出できるVisit Japan Webサービス」の導入について
【在外選挙】
在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)
1 当館は、本年5月10日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始します。
2 次の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に送付又は託送された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。
(1)新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現地政府による行動制限措置等のため在外公館に出向くことができない方(行動制限措置等の対象地域であれば近郊にお住まいの方も対象となります)。
(2)このほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方
(事前に当館までご相談ください)。
3 具体的な申請方法は、次のとおりです。
(1)事前に当館まで以下の必要書類を送付又は託送してください。
ア 在外選挙人登録申請書原本
イ 申請時出頭免除願書原本
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(2)(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
(3)ビデオ通話では、Microsoft Teamsを利用します。
(4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(4)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
イ (2)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
ウ (3)及び(4)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
4 今年の夏に参議院議員通常選挙が予定されておりますので、まだ在外選挙人登録申請がお済みでない方は、この特例措置をご利用ください。なお、在外選挙人登録には、通常2か月ほど(注)かかりますので、お早めの登録申請をお勧めいたします。
(注)申請時点で3か月以上当地に住所を有していることが確認できる場合。
ご不明な点につきましては、当館領事部へご照会ください。
大使館のできること
【領事窓口】
※事前予約制(詳細はこちら:https://www.am.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00066.html)
電話:(+374)11 52 30 10
メール:embjp@yv.mofa.go.jp
【届出・証明】
・海外旅行登録「たびレジ」(3か月未満の渡航)
・在留届(3か月以上の滞在)
・戸籍・国籍 関係の手続き (婚姻届、出生届、国籍選択等)
関連情報:えっ!親子の海外渡航が誘拐に?(ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)について)
・在外公館における証明
- 在留証明
- 身分上の事項に関する証明
親権者でありながら、その事実が戸籍謄(抄)本に記載されていないことにより、何らかの手続き (外国の査証申請等)でお困りの方は、ご相談ください。
・在外選挙
【旅券(パスポート)】
・旅券の新規・切替(更新)発給、記載事項の訂正等に関する手続きの情報はこちらをお読み下さい。
【査証について】
・外国籍の方が日本へ渡航する際の査証についてはこちらをお読み下さい。
なお、申請内容に問題がなければ、受理した日も含めて最短で4労働日目での発給となりますが、申請内容によっては2か月以上かかることがありますので、時間に余裕を持って申請してください。大使館は渡航予定日までの査証発給について一切保証しません。
[海外在住者の運転免許証の更新等の特例について(警察庁ホームページ)]
「日本への入国時の手続に必要な情報をオンラインで提出できるVisit Japan Webサービス」の導入について
【在外選挙】
在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)
1 当館は、本年5月10日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始します。
2 次の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に送付又は託送された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。
(1)新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現地政府による行動制限措置等のため在外公館に出向くことができない方(行動制限措置等の対象地域であれば近郊にお住まいの方も対象となります)。
(2)このほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方
(事前に当館までご相談ください)。
3 具体的な申請方法は、次のとおりです。
(1)事前に当館まで以下の必要書類を送付又は託送してください。
ア 在外選挙人登録申請書原本
イ 申請時出頭免除願書原本
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(2)(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
(3)ビデオ通話では、Microsoft Teamsを利用します。
(4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(4)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
イ (2)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
ウ (3)及び(4)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
4 今年の夏に参議院議員通常選挙が予定されておりますので、まだ在外選挙人登録申請がお済みでない方は、この特例措置をご利用ください。なお、在外選挙人登録には、通常2か月ほど(注)かかりますので、お早めの登録申請をお勧めいたします。
(注)申請時点で3か月以上当地に住所を有していることが確認できる場合。
- 申請時出頭免除願書(Word)
(15KB)
安全情報
・アルメニア安全対策基礎データ
(内容)
査証、出入国審査等
滞在時の留意事項
風俗、習慣、健康等
緊急時の連絡先
・在留邦人安全の手引き
・国外での犯罪行為により被害に遭われた方・ご遺族の方へ
・アルメニア国内での運転について
・海外に在住する邦人の子女に対する「いじめ相談窓口」について
・海外在留邦人向けオンライン医療相談・精神カウンセリング提供事業のご案内