領事・安全情報
令和2年11月2日
領事情報
在アルメニア日本国大使館 領事部では、アルメニアに滞在される日本人の皆様方が、 当地で生活する上で必要な各種手続き(在留届、旅券、各種証明など)に関する事務や、日本を訪問する外国人のためのビザ(査証)の発給を行っています。
ご不明な点につきましては、当館領事部へご照会ください。
大使館のできること
【領事窓口】
※事前予約制(詳細はこちら:https://www.am.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00066.html)
電話:(+374)11 52 30 10
メール:embjp@yv.mofa.go.jp
【届出・証明】
・海外旅行登録「たびレジ」(3か月未満の渡航)
・在留届(3か月以上の滞在)
・戸籍・国籍 関係の手続き (婚姻届、出生届、国籍選択等)
関連情報:えっ!親子の海外渡航が誘拐に?(ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)について)
・未成年者の旅券発給申請における注意点(親権者用お知らせ)
・在外公館における証明
- 在留証明
- 身分上の事項に関する証明
親権者でありながら、その事実が戸籍謄(抄)本に記載されていないことにより、何らかの手続き (外国の査証申請等)でお困りの方は、ご相談ください。
・在外選挙
【旅券(パスポート)】
・旅券の新規・切替(更新)発給、記載事項の訂正等に関する手続きの情報はこちらをお読み下さい。
【重要なお知らせ】2023年3月27日(月)からのパスポートの手続について
-オンライン申請開始-
在留邦人の皆様へ パスポート(旅券)に関する大切なお知らせ
(2023年3月27日からオンライン申請開始)
なお、従来通り、来館による申請書の提出も可能です。申請の際には事前に当館へご連絡下さい。
令和5年(2023年)3月27日以降、パスポートの発給申請手続きの一部をオンライン化します。
お手持ちのスマートフォンから、オンライン在留届(ORRネット)への登録情報を利用したオンライン申請をご利用いただければ、在外公館に来訪する必要はございませんので、ご活用ください。
なお、パスポートを受け取るためには、引き続き在外公館へ来訪する必要があります。
また、令和5年(2023年)3月27日以降、今般の法改正に伴い、以下2の申請手続きが変更となりますので、ご注意ください。
1 オンライン申請がスタートします
令和5年(2023年)3月27日から、パスポートの発給申請手続をオンライン化します。国外居住者の皆様は、オンライン在留届(ORRネット)へ登録した上で、在留邦人用旅券申請スマホアプリ(App Store、Google Play)を通じてオンライン申請が可能となります。
オンライン申請は、アプリの画面上の案内にしたがって実施いただきます。
2 申請手続きが変わりました
(1)戸籍謄本のご用意を!
新しくパスポートを申請する場合や、旅券面の記載事項に変更がある場合は、戸籍謄本をご用意ください。戸籍抄本では受付できません。【注意:有効期間内の切替更新の場合、戸籍謄本の提出は原則不要です】
(2)査証欄が少なくなったらパスポートの申請を!
パスポートの査証欄(ビザページ)を追加する増補制度が廃止になりました。余白がなくなったら、新たなパスポートを申請してください。
(3)6か月以内に受け取りを!
新しいパスポートが発行され、6ヶ月以内にお受け取りがない場合、パスポートは失効します。失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には、通常より高い手数料となります。
(※令和5年3月27日以降に申請したパスポートが6ヶ月以内に受け取られず失効した場合に適用されます)
(4)申請書の変更
令和5年(2023年)3月27日から、パスポート発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。
→ご自宅等で印刷可能なダウンロード申請書はこちらから。
→オンライン申請の場合には、申請書の様式変更は関係ありません。
【領事手数料】
令和5年度領事手数料について
外国貨幣換算率の改訂に伴う令和5年(2023年)4月1日からの旅券法及び外務省令に基づく手数料は下記の通りです。
なお,手数料は交付時にお支払いいただきます。
お釣りが出ないようにご協力いただけますと幸いです。
(注意)令和5年3月31日までに受理された申請は,交付(受取)が4月1日以降となっても,令和4年度手数料が適用されます。
【査証について】
・外国籍の方が日本へ渡航する際の査証についてはこちらをお読み下さい。
なお、申請内容に問題がなければ、受理した日も含めて最短で4労働日目での発給となりますが、申請内容によっては2か月以上かかることがありますので、時間に余裕を持って申請してください。大使館は渡航予定日までの査証発給について一切保証しません。
数次有効の短期滞在ビザ(ビザ免除国・地域籍者)
国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請
[海外在住者の運転免許証の更新等の特例について(警察庁ホームページ)]
「日本への入国時の手続に必要な情報をオンラインで提出できるVisit Japan Webサービス」の導入について
【我が国の外国人の受入れ環境整備に関する取組】
ご不明な点につきましては、当館領事部へご照会ください。
大使館のできること
【領事窓口】
※事前予約制(詳細はこちら:https://www.am.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00066.html)
電話:(+374)11 52 30 10
メール:embjp@yv.mofa.go.jp
【届出・証明】
・海外旅行登録「たびレジ」(3か月未満の渡航)
・在留届(3か月以上の滞在)
・戸籍・国籍 関係の手続き (婚姻届、出生届、国籍選択等)
関連情報:えっ!親子の海外渡航が誘拐に?(ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)について)
・未成年者の旅券発給申請における注意点(親権者用お知らせ)
・在外公館における証明
- 在留証明
- 身分上の事項に関する証明
親権者でありながら、その事実が戸籍謄(抄)本に記載されていないことにより、何らかの手続き (外国の査証申請等)でお困りの方は、ご相談ください。
・在外選挙
【旅券(パスポート)】
・旅券の新規・切替(更新)発給、記載事項の訂正等に関する手続きの情報はこちらをお読み下さい。
【重要なお知らせ】2023年3月27日(月)からのパスポートの手続について
-オンライン申請開始-
在留邦人の皆様へ パスポート(旅券)に関する大切なお知らせ
(2023年3月27日からオンライン申請開始)
なお、従来通り、来館による申請書の提出も可能です。申請の際には事前に当館へご連絡下さい。
令和5年(2023年)3月27日以降、パスポートの発給申請手続きの一部をオンライン化します。
お手持ちのスマートフォンから、オンライン在留届(ORRネット)への登録情報を利用したオンライン申請をご利用いただければ、在外公館に来訪する必要はございませんので、ご活用ください。
なお、パスポートを受け取るためには、引き続き在外公館へ来訪する必要があります。
また、令和5年(2023年)3月27日以降、今般の法改正に伴い、以下2の申請手続きが変更となりますので、ご注意ください。
1 オンライン申請がスタートします
令和5年(2023年)3月27日から、パスポートの発給申請手続をオンライン化します。国外居住者の皆様は、オンライン在留届(ORRネット)へ登録した上で、在留邦人用旅券申請スマホアプリ(App Store、Google Play)を通じてオンライン申請が可能となります。
オンライン申請は、アプリの画面上の案内にしたがって実施いただきます。
2 申請手続きが変わりました
(1)戸籍謄本のご用意を!
新しくパスポートを申請する場合や、旅券面の記載事項に変更がある場合は、戸籍謄本をご用意ください。戸籍抄本では受付できません。【注意:有効期間内の切替更新の場合、戸籍謄本の提出は原則不要です】
(2)査証欄が少なくなったらパスポートの申請を!
パスポートの査証欄(ビザページ)を追加する増補制度が廃止になりました。余白がなくなったら、新たなパスポートを申請してください。
(3)6か月以内に受け取りを!
新しいパスポートが発行され、6ヶ月以内にお受け取りがない場合、パスポートは失効します。失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には、通常より高い手数料となります。
(※令和5年3月27日以降に申請したパスポートが6ヶ月以内に受け取られず失効した場合に適用されます)
(4)申請書の変更
令和5年(2023年)3月27日から、パスポート発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。
→ご自宅等で印刷可能なダウンロード申請書はこちらから。
→オンライン申請の場合には、申請書の様式変更は関係ありません。
【領事手数料】
令和5年度領事手数料について
外国貨幣換算率の改訂に伴う令和5年(2023年)4月1日からの旅券法及び外務省令に基づく手数料は下記の通りです。
なお,手数料は交付時にお支払いいただきます。
お釣りが出ないようにご協力いただけますと幸いです。
旅券各種 | 料金(ドラム) | |
・旅券(新規・切替発給) |
10年(20歳以上) | 48,480 |
5年(12歳以上) | 33,330 | |
5年(12歳未満) | 18,180 | |
・記載事項変更旅券(限定旅券等) | 18,180 | |
・渡航書 | 7,580 |
証明各種 | 料金(ドラム) |
・在留証明 | 3,640 |
・署名証明(官公署に係るもの) | 13,640 |
・署名証明(その他) | 5,150 |
・出生,婚姻等身分上の事項に関する証明 | 3,640 |
・翻訳証明 | 13,330 |
(注意)令和5年3月31日までに受理された申請は,交付(受取)が4月1日以降となっても,令和4年度手数料が適用されます。
【査証について】
・外国籍の方が日本へ渡航する際の査証についてはこちらをお読み下さい。
なお、申請内容に問題がなければ、受理した日も含めて最短で4労働日目での発給となりますが、申請内容によっては2か月以上かかることがありますので、時間に余裕を持って申請してください。大使館は渡航予定日までの査証発給について一切保証しません。
数次有効の短期滞在ビザ(ビザ免除国・地域籍者)
国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請
[海外在住者の運転免許証の更新等の特例について(警察庁ホームページ)]
「日本への入国時の手続に必要な情報をオンラインで提出できるVisit Japan Webサービス」の導入について
【我が国の外国人の受入れ環境整備に関する取組】
安全情報
・海外滞在中の病気・怪我の連絡先について
・アルメニア安全対策基礎データ
(内容)
査証、出入国審査等
滞在時の留意事項
風俗、習慣、健康等
緊急時の連絡先
・在留邦人安全の手引き
・国外での犯罪行為により被害に遭われた方・ご遺族の方へ
・アルメニア国内での運転について
・海外に在住する邦人の子女に対する「いじめ相談窓口」について
・感染症広域情報:サル痘の発生状況(サル痘を風土病としない複数国での新規発生)
在外選挙
【在外選挙人名簿登録申請】在外選挙人名簿登録申請
(在外公館に赴くことができない方に対する特例措置について)
(在外公館に赴くことができない方に対する特例措置について)
令和4年6月9日
1 特例措置の開始
海外に住んでいて国政選挙に投票するには、在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙管理委員会が発行する在外選挙人証を取得しておく必要があります。
これまで、在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人又はその代理人から当館に申請書類を提出いただき、当館において対面で本人確認を行ってきていましたが、令和4年5月10日から、当館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を新たに開始しました。さらに、皆様の利便性の一層の向上の観点から、申請書類をあらかじめ郵送又は電子メールにて送付していただくことも可能になりました(第三者が代理で提出することでも差し支えありません。)。
2 特例措置(ビデオ通話を通じた本人確認)の対象者
この特例措置の対象となる方は次の条件のいずれかを満たす方であって、自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、また、当館へ事前に必要書類を送付することができる方です。
(1)新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現地政府による行動制限措置等のため当館に赴くことができない方
(2)その他在外選挙人登録申請のために当館に赴くことができない特別な事情があると認められる方(事前に当館までご相談ください)。
3 特例措置の手続
- 在外選挙人名簿登録のために必要な次のア~エの書類(アについては、https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/pdfs/shinsei01.pdfからダウンロード、イについては、https://www.am.emb-japan.go.jp/files/100342171.docx)からダウンロードしてください。)を、当館に、郵送又は電子メールにより送付して提出する(第三者が代理で提出することでも差し支えありません。)。
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/pdfs/shinsei01.pdf)
イ 申請時出頭免除願書
(https://www.am.emb-japan.go.jp/files/100342171.docx)
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(2)(1)の必要書類が当館に届き次第、当館が申請者本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者本人とビデオ通話を実施する。
- ビデオ通話では、Microsoft Teams又はZoomを利用しますので、事前にアプリのインストール等必要な準備をお願いいたします。
- ビデオ通話の際には、申請者の本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以内に在留届を提出した場合)を用意願います。
- 次のア~ウのいずれかに該当する場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめ御了承ください。
イ 申請者本人と連絡が取れない場合
ウ 申請書類を基に本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
衆議院小選挙区の区割り改定等
【ポイント】
●衆議院小選挙区間における較差を2倍未満に是正するため、関連法令の改正により衆議院小選挙区の区割りが改定されました。
●この区割りの改定により、衆議院総選挙における投票対象の小選挙区が変更となっている可能性がありますので、ご自身の小選挙区を改めてご確認ください。
【本文】
小選挙区間における較差を2倍未満に是正するため、関連法令の改正により衆議院小選挙区の区割りが改定されました。新しい小選挙区の区割りは、令和4年12月28日(法令施行日)以降に実施される衆議院総選挙から適用されます。
在外選挙人名簿登録申請時に記載した日本での最終住所地(注1)によっては、投票対象の小選挙区が変更となっている可能性がありますので、以下の選挙区に該当される方は、改定後の小選挙区をご確認ください。
(注1)海外で出生し日本に住所を定めたことがない方又は平成6年(1994年)4月30日以前に日本を出国した方は本籍地。
1 衆議院小選挙区の区割りが改定された都道府県
今回の改定の対象となる25都道府県は、以下のとおりです。対象となる小選挙区等の詳細は、総務省ホームページの該当ページをご参照ください。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_4.html
北海道、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、静岡県、愛知県、滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、福岡県、長崎県
2 在外選挙人証の再交付申請
今回の改定により小選挙区が変更となった方は、お手持ちの在外選挙人証で投票をすることは可能ですが、誤って変更前の小選挙区の候補者に投票すると投票が無効になる可能性がありますので(注2)、在外選挙人証に記載されている衆議院小選挙区の記載を訂正するために、在外選挙人証の再交付申請を行うことをおすすめします。
(注2)例えば、在外選挙人証に記載されている小選挙区が「○○第1区」で、今回の改定により「○○第2区」に変更となった場合、「○○第1区」の候補者に投票すると無効票となります。
再交付申請手続きの詳細・申請書のダウンロードについては以下のリンク先をご参照ください。
・手続き詳細 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
・在外選挙人証再交付申請書
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/pdfs/shinsei05.pdf
【ポイント】
●衆議院小選挙区間における較差を2倍未満に是正するため、関連法令の改正により衆議院小選挙区の区割りが改定されました。
●この区割りの改定により、衆議院総選挙における投票対象の小選挙区が変更となっている可能性がありますので、ご自身の小選挙区を改めてご確認ください。
【本文】
小選挙区間における較差を2倍未満に是正するため、関連法令の改正により衆議院小選挙区の区割りが改定されました。新しい小選挙区の区割りは、令和4年12月28日(法令施行日)以降に実施される衆議院総選挙から適用されます。
在外選挙人名簿登録申請時に記載した日本での最終住所地(注1)によっては、投票対象の小選挙区が変更となっている可能性がありますので、以下の選挙区に該当される方は、改定後の小選挙区をご確認ください。
(注1)海外で出生し日本に住所を定めたことがない方又は平成6年(1994年)4月30日以前に日本を出国した方は本籍地。
1 衆議院小選挙区の区割りが改定された都道府県
今回の改定の対象となる25都道府県は、以下のとおりです。対象となる小選挙区等の詳細は、総務省ホームページの該当ページをご参照ください。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_4.html
北海道、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、静岡県、愛知県、滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、福岡県、長崎県
2 在外選挙人証の再交付申請
今回の改定により小選挙区が変更となった方は、お手持ちの在外選挙人証で投票をすることは可能ですが、誤って変更前の小選挙区の候補者に投票すると投票が無効になる可能性がありますので(注2)、在外選挙人証に記載されている衆議院小選挙区の記載を訂正するために、在外選挙人証の再交付申請を行うことをおすすめします。
(注2)例えば、在外選挙人証に記載されている小選挙区が「○○第1区」で、今回の改定により「○○第2区」に変更となった場合、「○○第1区」の候補者に投票すると無効票となります。
再交付申請手続きの詳細・申請書のダウンロードについては以下のリンク先をご参照ください。
・手続き詳細 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
・在外選挙人証再交付申請書
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/pdfs/shinsei05.pdf
(了)