屋外公共施設におけるマスク着用の義務化について(11/1)
令和3年11月1日
【ポイント】
・11月1日から、屋外の公共施設でのマスク着用が再び義務化となりました
(2)慢性的な呼吸器疾患を抱えているもので、疾患に関する証明書を有している者
(2)自然の中に設けられたレクリエーションエリア、海岸、山岳部、森林、その他同様の屋外のエリア
※ただし、公園、植物園、動物園、歴史・文化施設内、礼拝時、個人及びグループでのイベント、遠足、ハイキング、旅行、その他同様の活動の際には着用義務の免除とはなりませんのでご注意ください。
アルメニア滞在中の皆様におかれましては,今後も継続して、人と人との距離を2メートル以上とる,家や職場の換気等、自分と家族を守る対策をお願いいたします。
特に「三つの密(密閉,密集,密接)」の回避,マスクの着用,石鹸による手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒や咳エチケットの励行などをお願いします。
また、感染が疑われる場合は、下記の保健省ホットラインに加え、当館へもご連絡ください。。
新型コロナウイルス感染症・ホットライン
8003番(24時間)
010-55-06-02(午前9時から午前1時)
【問い合わせ先】
在アルメニア日本国大使館
所在地:23/4, Babayan Str., Yerevan, Republic of Armenia
連絡先:+374(11)523010(09:00~17:00 閉館日を除く)
緊急連絡先(領事):+374(41)434145
メールアドレス:embjp@yv.mofa.go.jp
・11月1日から、屋外の公共施設でのマスク着用が再び義務化となりました
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アルメニア政府は11月1日から、6月に解除とした屋外でのマスクの着用を再び義務化することを発表しました。2 マスク着用義務が免除される主な対象者
(1)5歳以下の児童(2)慢性的な呼吸器疾患を抱えているもので、疾患に関する証明書を有している者
3 マスクの着用を要さない主な場合、場所
(1)運動又はサイクリングをする場合(2)自然の中に設けられたレクリエーションエリア、海岸、山岳部、森林、その他同様の屋外のエリア
※ただし、公園、植物園、動物園、歴史・文化施設内、礼拝時、個人及びグループでのイベント、遠足、ハイキング、旅行、その他同様の活動の際には着用義務の免除とはなりませんのでご注意ください。
アルメニア滞在中の皆様におかれましては,今後も継続して、人と人との距離を2メートル以上とる,家や職場の換気等、自分と家族を守る対策をお願いいたします。
特に「三つの密(密閉,密集,密接)」の回避,マスクの着用,石鹸による手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒や咳エチケットの励行などをお願いします。
また、感染が疑われる場合は、下記の保健省ホットラインに加え、当館へもご連絡ください。。
新型コロナウイルス感染症・ホットライン
8003番(24時間)
010-55-06-02(午前9時から午前1時)
【問い合わせ先】
在アルメニア日本国大使館
所在地:23/4, Babayan Str., Yerevan, Republic of Armenia
連絡先:+374(11)523010(09:00~17:00 閉館日を除く)
緊急連絡先(領事):+374(41)434145
メールアドレス:embjp@yv.mofa.go.jp