水際対策強化に係る新たな措置(27)及び特段の事情の範囲の緩和

令和4年2月24日
 令和4年3月1日より水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づく外国人の新規入国が認められます。この対象者は、観光目的以外で、商用・就労等の目的の短期間の滞在(3ヶ月以下)、または長期間の滞在の新規入国者であり、査証申請時に、受入責任者が入国者管理システム(ERFS)における所定の申請で取得した受付済証の呈示が必要となります。
 各詳細を以下をそれぞれご確認ください。

 ・検疫の強化:新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
  
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
 ・​措置(27)による査証申請:国際的な人の往来再開による新規入国のための査証 (ビザ)の申請
  https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

○今次措置についての出入国在留管理庁ホームページリンク
 ・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について
 http://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf
 ・新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等及び 出入国在留管理庁 「外国人の新規入国制限の見直し」(概要)
 http://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf